必要書類

 ここでは、外国人入試に提出する必要書類を見て行きましょう。
 大学進学に必要な書類は以下のとおりです。

まずは、世間一般、日本人と変わらない書類です
願書
 願書のことです。必要事項を記入して提出します。国によっては名字がない国もあったりするので、書き方は臨機応変に対応しましょう。

受験票
 たいていの場合、切手を貼ることになっていますが、忘れる留学生が多すぎます。

写真票
 赤い背景の、母国で撮影した写真を平気で使用する学生がいるようですが、日本では6ヶ月以内に撮影したものに限り有効です。また、たいていの写真の大きさは、たいてい3×4㎝の大きさです。この大きさを無視する留学生もいるようですが、開き直って自分たちの勝手を無理やり通そうとしても、日本社会では無視されるでしょう。

受験料振り込み用紙
 受験料を振り込んだ後、願書の裏に貼りつけたり等、様々な方法で提出を求められます。最近では、コンビニからの振り込みであったり、郵送・振り込みを一切認めず、窓口での支払いを求められる大学もあります。

外国人留学生ならではの書類です
卒業証書
 英語、または日本語で書かれていない場合、母国語を日本語、または英語に翻訳し、その翻訳が正しいことを大使館で証明されなければなりません。

成績証明書
 英語、または日本語で書かれていない場合、母国語を日本語、または英語に翻訳し、その翻訳が正しいことを大使館で証明されなければなりません。また、成績表に関しては、高校三年間の成績を科目ごと、学期ごとに一覧表にしたものを要求される場合があります。

推薦書
 日本人の場合も主に特別選抜で必要ですが、外国人の場合は特に偽装留学生の入学を防ぐ意味で求められる場合が多いです。日本語学校の先生からの推薦書でも構わないとしている大学・専門学校もありますが、上位、有名大学では認められていませんし、構わないと言われて提出しようもんなら不合格にされるでしょう。前述のとおり、怪しい留学生を入学させないため、というのが第一目標です。

経費支弁書
 これも日本人では求められない書類のひとつで、偽装留学生、出稼ぎ留学生を入学させないために求められます。最近では、出入国在留管理庁(旧入国管理局)の取り締まりが厳しく、大学どころかビザ目的で進学していく金儲け第一主義のビザ取り専門学校あたりも厳しくチェックし、怪しい留学生を弾いています。

納税証明書、通帳のコピー等、お金に関する書類
 前述のとおり、入管の取り締まりが厳しくなった関係で、留学生に認められているアルバイト時間数をきちんと守っているかどうかをチェックされます。それでこのような書類を求められ、怪しい場合は無条件で不合格になります。
 大学や専門学校に合格して進学したところで、アルバイトの時間数がオーバーしていることが発覚し、在留資格の期間更新が認められなかった留学生が数多く存在します。今じゃ、入管が本気になれば、違法行為なんぞすぐにバレてしまうご時世です。誠実に書類をそろえるようにしましょう。

日本語学校の成績証明書
 在学する日本語学校の成績証明書を請求されます。出席率証明書と一緒になっている場合もあります。

日本語学校の出席率証明書
 出席率の悪い外国人留学生は進学できません。日本語学校での出席率証明書を添付します。大抵、封筒に入れて開封厳禁の印が押されていますが、それを無視して開く外国人がいます。開くだけでなく、開いたことを注意すると逆切れする外国人留学生もいますが、いい加減、そのようなケダモノを日本に輸入しないでください!!

発狂する日本語狂師のために
 時々、外国人留学生の扱いについて発狂する日本語狂師がいます。これは、日本語教師をやる方の中には日本社会から散々な目に遭わされてきて日本社会そのものに恨みを持っている方々が時々いらっしゃって、日本人、ひいては日本社会がやることにとにかくケチをつけなければ気が済まないような方々が反応します。「人権侵害だ!」と。
 内容によっては、はたまた状況によっては、私個人も同じ気持ちになりますが、事情を知れば理解できることばかりで、どこの国でもやっていたり、海外の方が酷い場合が多々あります。これら書類などはその良い例でしょう。
 例えば、銀行の通帳のコピーなんてのがあります。個人の預金を他人が調べるなんぞ人権侵害もいいところです。しかし、日本では「出入国管理及び難民認定法」において『在留資格制度』がとられています。これは、在留資格によって活動に制限が加えられる制度です。つまり、その制度によって在留資格『留学』には、就労活動が一切認められていないのです。それを、『資格外活動』という特別な許可を受けることによってアルバイトが可能になっているだけで、入管庁は、その『資格外活動』がきちんと行われているかを取り締まらなければなりません。その証明が通帳のコピーなのです。
 世界中の国々で様々な出入国管理行政が行われています。それらに共通するのは『憲法入管法』という定義です。どこの国でも外国人の在留に関する扱いは特別で、その国の憲法よりも上(憲法の外)にある出入国および在留に関する法律によって管理されています。よって、その国における外国人の扱いは、その国の国民より低く扱われます、…って、常識で考えれば分かりますよね?我々日本人が外国へ行ってその国の奴と喧嘩でもして揉めれば揉めるほどこっちが不利になるのは明らかです。
 日本の入管法は『ポツダム勅令』が元になっていて、民主的な方法で決められなかったという意見があります。が、在留資格を無視することの方が問題であると考えます。詳しくは『外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック』などを読んでみてください。